田舎者は東京に行くと都庁をバックに写真を撮りたくなります(笑)
先日、「防火対象物点検資格者」という免状を更新するため、当社の免状保持者である私Hが再講習を受講してまいりました。
この免状は、消防設備業の2大資格「消防設備士」「消防設備点検資格者」よりも歴史も浅く、点検の防火対象物(点検する物件)も限定されます。
そのため、前者の資格ほど所持者が多くないため、どうしても大都市での講習を受けざる得ません。資格の有効期限は5年間なので今回受講しました。
防火対象物点検報告制度とは
平成13年9月1日に大変痛ましい火災が起きてしまいました。
この火災は、小規模のビルであったにも関わらず、階段等に棚や段ボールなどが多数置かれていたために、避難に大変な支障が出て多数の犠牲者が出てしまいました。
この火災の原因と予防を検証の結果消防法が改正され、防火対象物定期点検報告制度が施行されました。※以下参照
上記に該当する防火対象物においては、1年に1度有資格者による点検を実施し、所轄消防署へ点検結果を報告しなければいけません。※近年では消防法の命令違反等の罰則が非常に厳罰化されています。(最高3年以下の懲役、及び1億円以下の罰金)
そして、新たな大惨事等の火災や災害が起きると、それを検証して法改正が行われます。
それは国民の何よりも大事な生命と財産を守るのが消防庁の使命ですから致し方ない事だと思います。
無断転載を禁じるそうなので表紙だけで・・・・
再講習の内容は、最近における法令改正の説明や点検の要領(防火管理者の選任状況や管理状況、自衛消防組織や訓練実施状況、収容人員の適正化、防炎物品の表示、避難経路の障害物、消防用設備の点検実施状況、火を使用する設備の管理等)の講習を約5時間受講しました。
終わりに
今回、防火対象物点検資格者の再講習を受講し、あらためて自分の責任を再認識致しました。今後も今以上に地域の皆様のお役に立てる様誠実な業務に専念していきたいと思います。
当社では今回の防火対象物点検や消防設備点検、工事業務を行っております。
何かお困りごとや質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。